2020-11-17 第203回国会 参議院 文教科学委員会 第2号
現状では、お配りした資料六のような合理的配慮が行われておりますが、中には、試験の公平性や中立性を理由に、意思疎通のための介助者、支援者、代筆者を認めないとか、あるいは認めたとしても受験生の意思疎通に慣れた者ではなく、教育委員会や受験校の初めて会う教職員が付くため、本人の意思がきちんと伝わらず、試験で不利益になる事例もありました。
現状では、お配りした資料六のような合理的配慮が行われておりますが、中には、試験の公平性や中立性を理由に、意思疎通のための介助者、支援者、代筆者を認めないとか、あるいは認めたとしても受験生の意思疎通に慣れた者ではなく、教育委員会や受験校の初めて会う教職員が付くため、本人の意思がきちんと伝わらず、試験で不利益になる事例もありました。
投票先が代筆者という第三者に知られてしまう上で、自ら補助者を選べないのは二重の差別であるとする意見もあります。 このような懸念についてどのようにお考えなのか、お伺いをいたします。
その中で、先ほどいろいろ議論がありましたとおり、選挙権の機会拡充とともに、公平公正さをどういうふうに保つかというところに大変苦心いたしまして、巡回投票を検討したり、あるいは郵便投票の代筆者を民生委員とか選管委員に特定することなどを検討させていただいたわけなんですけれども、さまざまな協議がなされた結果、もし、あらしのときとか天候不順、あるいは地震等のさまざまな災害が起こったときにその確保ができない、つまり
それから、目や手が不自由でお客様が自筆できない状態にある場合は代筆も差し支えないが、必ずその場合には帳票の余白に「○○のため代筆」と記入の上末尾に代筆者が認め印を押捺し、事実関係を明らかにしておかなければならない。これが三菱銀行の銀行のこういう取引の関係者の基本的なマニュアルとして強調されている点ですね。これは秘密の保持とかいうものに並んで非常に大事な項目なんですよ。